相続に関するご相談事例 

実際にいただく、具体的なご相談です。

 
 

Q.いつから相続税が上がるの?

平成27年1月1日以後の相続から、基礎控除額が大幅に縮小し、
最高税率が50%から55%にあがります。
(2億円超の取得財産については税率が上昇することになります。)

Q.現在、土地(未利用地・駐車場・空き家など)を所有しているけれども、
 相続税対策にはどう利用できるの?

有効な手段の一つとして、マンションデベロッパー等との『等価交換』が考えられます。土地の一部を所有したまま住居(建築するマンションの一部)を確保し、さらに土地、建物の評価額を引き下げる効果があります。交換の比率によっては賃貸収入を得られる場合もあります。

Q.今のうちから借金をしておくことが、相続税対策になるの?

相続税の課税財産の計算の過程においては、被相続人の債務は課税価格から控除されるので、相続税の軽減に役立てることができます。
(アパート建築などは代表的な例のひとつです。)

Q.不動産以外での相続税対策って?

生命保険金や、死亡退職金などの非課税財産の利用や、贈与税の基礎控除、教育資金の一括贈与などの非課税枠制度を利用する方法などがあります。
(※教育資金とは、金銭の他に信託受益権も適用されます。また他の目的のための使途金や、残額については課税されるので注意が必要です。)

Q.妻に財産を分けておきたいのだけれども、どうしたらいいの?

一定の要件を満たすことによって2,000万円までの贈与税の非課税枠を利用できます。

Q.相続税と贈与税では、どちらが高いの?

贈与税は、相続税を補完する目的がありますが、
方法によっては結果として贈与税合計額が相続税合計額よりも下回るケースがあります。

Q.父が亡くなる前に姉へ贈与していた分は、今回の相続分に影響するの?

生計の資金として受贈していた場合等には特別受益として、相続時に有した財産にプラスして全体を算出し、特別受益者は特別受益分を差し引き相続分とします。
※特別受益証明を利用し、放棄と同等の効力を期待する場合、
 注意点や問題点が数多くあります。さらに債務は相続します。

Q.母の生前、兄夫婦が介護の為に実家で同居していたのですが、
 同じ兄弟の立場で相続分に差はあるの?

寄与分として、加味されますが共同相続人の同意が必要です。協議で定まらない場合には、家庭裁判所に申し立てます。

Q.生前贈与のメリットってなに?

数あるメリットの一つとして、贈与した資産は、その後に相続税評価額が上昇しても影響されません。

Q.相続時精算課税制度を利用したいのだけれど・・・?

親から子へ早期の財産移転が可能な点や、税の繰り延べとしての効果がありますが、多くの注意点があります。
 ※一度申告すると取り消しができません。
 ※贈与時の価格で相続時の税計算をする為、後で増減が生じます。
 ※贈与税の基礎控除との併用はできません。等々

Q.父が財産はすべて内縁の女性に遺贈すると言っています。反対したいのですが…。

どうしても説得に応じてもらえない場合でも、一定の相続人には「遺留分」という権利があり、子であれば法定相続分の2分の1を確保することができます。

Q.財産の一部を婚姻していない女性に残したいのですが、
 子供たちから反対されています。どうしたら確実に残すことができるの?

遺言による「遺贈」という方法で可能となります。ただし、受遺者には「遺贈の放棄」という権利があるので事前の十分な意思確認ができると良いでしょう。
また、多額な資産(土地や、家屋など)を遺贈した場合、受遺者に大きな相続税の負担(2割加算もあり)が生じる場合もあるので、注意が必要です。

Q.父の死後、兄が生命保険金の受取人だったので
 2,000万円の死亡保険金を受け取りました。他の相続財産から差し引きできますか?

生命保険金の受取については、原則として特別受益には該当しないという考え方が基本となります。
保険契約という第三者との契約により発生した支払いと解釈し、別個に判断するのが妥当とされています。
逆に言うと、将来の相続紛争を防ぐための対策の一つとして、保険料一括払いの生命保険に入ることがあります。

Q.父が都内に40坪の土地を所有しているのですが、
 昔からのことなのでお隣りとの境が曖昧です。将来、相続の時に困るのでは?

相続時に納税資金の捻出のために土地を売却するケースがありますが、隣地との境界が決まっていない場合には売却の大きな障害となります。
世代が変わる前にしっかりと確定しておくほうが良いでしょう。

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